「派遣先・バイトを勝手にやめたら、損害賠償を請求するぞ」の「そんがい」って、なに?「ばいしょう」って、なに?

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それは「損害賠償」ではなく、「罰金」。もちろん応じる必要はない

【「損害賠償」にびびる前に、やめる・やめたくなるの理由を確認】


人材派遣会社や、パート・アルバイト先に「やめたい(退職したい)」と伝えた時に、「急にやめられてはこちらは大損害だ。損害賠償を請求する」などと脅される話は珍しくありません。

もし、その仕事がちゃんと「◯月◯日まで」と最初に決まっていたのならば、もちろん最後まで勤めるのが大原則です。

ですが、その「やめたい」の理由は何でしょうか?単に「気が変わった」ならば、もちろん自分の側が悪いです。

ですが、「想像していたよりも仕事が大変だった」といったことで、しかもそれは自分の思い込みから来たことではなく、「約束されていた仕事と内容が違う」であれば、相手の責任です。この場合、やめていいことになっています。

明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる(労働基準法第15条)

また、契約期間が1年以上のもので、実際に働いた期間が1年を超えている場合もやめることができます(労働基準法第137条)。退職する理由は要りません。「気が変わった」「仕事に飽きた」でも問題ないのです。

この「契約期間が1年以上……」ではないならば、今度は理由次第です。「体調不良・病気」「引っ越し」「賃金不払い」「労働環境劣悪」「パワハラ」といった「やむを得ない事由」があれば、即座に退職することができます(民法第628条)

契約期間(労働期間)が決まっていなかった場合も、労働基準法第15条、民法第628条は同じように適用されます。

それに加えて、退職日の2週間前までに相手に通告すれば、やめることができます。これも退職の理由は要りません(民法第627条1項)。逆にいえば、「やめる」と相手にはっきりと伝えてから、2週間待てば、理由もいわずにやめていいのです。

これらのパターンのどれもが、損害賠償など請求のしようがありません。「退職していい」と法律で決められているのですから。

それでも人材派遣会社を利用するなら

「求人内容と実際の仕事内容が違う」などのトラブルは、「どうせその程度のもの」と割り切る


あまりにひどい派遣先に当たったら、法律を使って堂々と退職する。基本となる法律は目を通しておく
非正規(パート・アルバイト、派遣社員)から正社員になるには

非正規雇用は長くは続けない。20代で一度は正社員とならないと、新人教育を受ける機会を逃す


就職サポートは担当者次第。業者の評判がいい悪いには関係なく、ハローワークまで含めて、信頼できそうな担当者を探す

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