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専門26業務で契約以外の仕事をやらされても、全体の1割以下ならば契約違反にはならない
契約上、しっかりと「パソコン&ソフトを使っての事務(事務用機器操作)」や「ソフトウエア開発」となっている。派遣先でもちゃんと承知をしている……であっても、実際の職場に入ると、多少はそこから漏れる作業も出てくるでしょう。
【実際に職場に入ると、100パーセント専門の仕事ばかりとはいかないだろう】
たとえば、パソコンでの事務仕事での契約であっても、「机の周りを片付ける」「必要な道具を買いにお店まで行く」といったことも出てくるでしょう。
あるいは、「職場の人となじむのも必要だから」と自ら雑用に近いことを買って出ることもあるでしょう。
契約にないことを頼まれても、「いたしません」といつも言えるのは、テレビドラマ『ドクターX』の主人公・大門未知子ぐらいでしょう。
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【1日or1週間で区切って、全体の1割までならば、契約業務以外でも扱いに変わりはなし】
「どこまでならば、本来の業務とみなす」というのも決まっています。
「就業時間で、1日あるいは1週間のうちの1割以下」です。もし、1日を当てはめるとして、8時間勤務したのならば、「48分」ということになります。
「終業時に事務所の中の簡単な片づけをする」「ゴミ出しに行かされる」「コピー取り」もトータルで48分以内ならば、「契約違反」とはならない……ということです。
また、「通常ではない」ときはこの限りではありません。これは火事などの災害を想定しています。
「今日は特別忙しい」「病欠の人がいて、代わりを頼んだ」ならば、規定上は「いたしません」と拒否できます。
【自分のゴミ箱を片付けるのは、本来の業務のうち】
また、その業務の本筋の作業ではないが、つきものの作業もあるでしょう。「付随的な業務」と呼んでいます。
たとえば、自分が使っているごみ箱の中身を捨てに行く。あるいは特に自分だけ電話番になっているのではなく、自分のデスクの上の電話に出る……といったことです。
これは本来の業務時間の中にカウントすることになります。「やって当然」ということです。
が、これが事務所全体のゴミを、ゴミ置き場にまで持っていく係にさせられた……となると、別の方の「1割以下」の時間としてカウントすることになります。
以上は、まさかストップウオッチで計っているわけにもいかないでしょうから、現実にはおおよその感覚になるでしょう。
【専門26業務とほかの業務を合わせての契約方法もある】
また、最初から「パソコンでの事務と雑用が半々」「午前中は機械設計だが、午後は工場での現場仕事」だってあり得るでしょう。
この場合は、「複合業務」という扱いになります。「両方ある」いうことで契約することになります。
で、その片方が専門26業務に入っていないのならば、1年ないし3年の受け入れ期間の制限を受けることになります。
こういった扱いの違いが出てきます。もし、「最初はきっちり専門26業務の○○が守られていたけれど、途中で変わった」というのならば、きちんと専門26業務での契約から複合業務での契約に作り直すのが本来の形です。でないと「抵触日を超えたので、派遣スタッフから直接雇用に切り替えるよう要求できる」という機会を逃す可能性も出てきます。
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