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「話が違う」「正社員からのイジメがひどい」などのときは、「すぐにやめてもいい」という法律がある
【条文「労働条件が事実と相違する場合……即時に労働契約を解除することができる」】
派遣先での仕事初日、あるいは数日して、本当に「これは聞いていたのと仕事内容が違う」と思ったのならば、バックレなんて卑屈なことはしないで、堂々と退職しましょう。
これは法律(労働基準法第15条)でも保証されています。労働者(派遣社員)側の責任はゼロです。
(1)使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
(2)前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
つまり、
「話が違っていたら、即日退職してもいい」ということです。
パート・アルバイト、契約社員などの非正規雇用の中でも、人材派遣は、この「相違する場合」は特に多いです。
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【ただし契約書の内容は要注意】
「相違する場合」とは、「時給の金額が違う」「出勤時間や休日が約束と違う」もあれば、「作業の内容が違う」「仕事内容はそうは変わらないが、勤務する場所や部署が違う」などがあります。
「残業手当・夜勤手当が付かない」「給料の計算方法がおかしい、インチキされる」ならば、ほかの法律(労働基準法第37条)からも違反です。
また、「最初は話のとおりだった。だけども、途中から変わった」も、もちろん「相違する場合」にあたります。
ただし、途中から変更があった場合は、すぐに反応したほうがいいです。しばらく続けると、「それを受け入れた」とみなされてしまう可能性があります。
もうひとつ、労働基準法にもあるとおり、「労働契約の締結に際し」とあるのにも要注意です。
「求人広告の内容と実際とは異なっている。だけども、契約書や就業条件明示書の時点で、すでに実際のものに近くなっている」という場合、「求人広告の内容とは違うけれども、それを自分のほうが受け入れた」ということになってしまいます。
「ハンコを押す」というのは、それだけ重みがあることになります。
【条文「やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」】
もうひとつ、「民法第628条」も頭に入れておきましょう。これは働き出してすぐに当てはまることもあれば、しばらくたってから役に立つこともあるはずです。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
「やむを得ない事情」とは、自分側のことならば「体調不良・病気」「引っ越し」など、相手側(人材派遣会社・派遣先)のことならば「賃金不払い」「労働環境劣悪」「パワハラ」などと解釈するのが一般的です。
「労働環境劣悪」はもっと具体的に、「安全基準が守られていない職場・作業」であれば、すっきりと判断できるでしょう。「パワハラ」ならば「正社員の嫌がらせがひどい」も、それに当たります。
条文の中に「損害賠償」とあるのを気にする人もいるかもしれません。ですが、非正規雇用者(パート・アルバイト、派遣社員、契約社員など)は本来職場の手伝い程度の存在です。損害が発生するような責任のある仕事を任せるものではありません(だから給料も安いのです)。
もし、相手が「損害賠償」だの「裁判」だの言い出しても、相手の言い分が認められることはありません。少しは頭のある相手であれば、そのぐらいのことはわかっています。ただの脅しか、嫌がらせです。
相手が実際にこれらの法律違反をしているのならば、それを突き付けて、堂々と退職しましょう。
本来は労働基準監督署(労基署)が担当部局です。ですが、慢性的な人手不足です。積極的に動いてくれた例を聞きません。
万一、「相手がグズグズ言う」「実際にはどういう手順にすればいいかわからない」ならば、アドバイスをもらう相手は、市町村・都道府県などにある労働相談窓口か、非正規雇用者を対象にしている労働組合がいいでしょう。
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