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- 履歴の所の事前送付は、労働者を特定する行為
送っていいのは履歴書ではなく、個人情報抜きの 略歴書……って、いちいちやってるはずない
労働者派遣事業においては、そのスタッフの採用と派遣は、人材派遣会社の側ですべて完了します。
派遣先の事業所は、送られてきた人を必ず受け入れなければなりません。持っている権限はその人に作業上の指示を与えることだけです。
【事前面接の禁止は有名無実化している】
派遣先は「こういった能力の人を送ってくれ」というリクエストはできます。
が、自分のところで、もう一度面接をして、合否を出すことは禁じられています。いわゆる「事前面接」です。
が、「実際には行われている」というのは、多少なりとも興味を持っている人の間での常識でしょう。
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【「履歴書の送付」も「労働者を特定する行為」として禁止】
同じようになっているのが、派遣先への履歴書の送付です。
少なくとも労働者派遣法の上では禁じられています。「事前面接」も「履歴書の送付」も、「労働者を特定する行為」なのです。
特定できてしまうと、派遣先の方で、「もっと、若い人を送ってくれないか」とか「以前来た人がいいから、もう一度よこしてくれ」といったように、採用・不採用の判断をやりかねず、労働者派遣ではなくなってしまいます。
【履歴書の代わりが「スキルシート」】
「自分のところで使えるような人間がどうか知りたい」というのは、派遣先の自然な欲求でしょう。そもそもそのため依頼だったはずです。。
これの必要を満たすために認められているのは、「スキルシート」です。人材派遣会社によっては「スタッフインフォメーション」などと呼ぶこともあるようです。
これは派遣スタッフの経歴書で、一般的な履歴書と異なるのは「個人が特定される情報を含まない」とされていることです。
【自分の方から進んで出す場合には問題はない】
ただし、この履歴書の送付・提出禁止には例外があります。
紹介予定派遣の場合。これは期間終了後に直接雇用に切り替えることが前提になっています。派遣期間は試用のような意味を持っています。なので例外扱いです。
また、スタッフ自身が自分から提出することは可能です。中にはその派遣先が気に入って、正社員にと自分を売り込みたいこともあるでしょう。その場合は履歴書を提出してもなんら問題はありません。
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