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TOTOで働き続けて14年。死亡事故がなければ、その後も続いていた偽装請負
TOTO滋賀工場(滋賀県湖南市)に2007年に起きた労災死亡事故でも、実質派遣先の企業側は「人材派遣ではなく、業務請負。自分たちの責任はない」と主張しています。
【懸命に仕事に取り組んだ結果が、死亡事故】
TOTOはだれもが知っている、あのトイレの会社です。
業務請負会社の社員で、39歳の男性が被害者です。
トイレタンクの製造ラインが止まったため、復旧作業をしていました。
で、機械の後ろに回り込んだときに、急に動き出し、支柱と機械に頭を挟まれ、死亡しました。
自ら進んで休憩時間を返上しての、作業だったということです。
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【実質派遣先の主張は、「死亡事故は本人の責任」】
TOTOから遺族への謝罪はなく、「安全配慮は十分だった。修理をする時は機械を止めるように指示していたのに、守らなかった」と説明したようです。
このため、事故の翌年、遺族が約一億円の損害賠償を求めて、裁判を起こしました。
遺族側の主張は「事実上、TOTOの指揮命令のもとで作業をしていた」と、これが偽装請負であること、「フェンスを設置するなどの安全管理を怠った」などです。
これに対するTOTO側の反論は「会社(TOTO)が指揮監督したことはない」「事故は本人の過失」などです。
【裁判所の判断は、「偽装請負」】
2010年10月に出た、大津地裁の判決は原告側の全面勝訴で、TOTOには約6,100万円の賠償金支払いが命じられました。
裁判所の判断は、「生産効率を求めるあまり危険な作業を容認・放置した」。また、「実質的にはTOTOが命令を行っていた」と偽装請負であったことも認め、「TOTOに安全管理義務があった」としています。
【14年働いた人間でも、「連絡先がすぐに見つからない」】
また、事故後家族への連絡は約1時間後と、遅れたそうです。家族への説明では「請負社員なので、連絡先がすぐに出てこなかった」です。
この場合、犠牲者の男性がTOTOで働き出したのは1993年。また、年収は300万円代だったそうです。
つまり、14年もいながら、安く便利に使われるだけ使われて、仕事のために命を失うことになっても、部外者として扱われたのでした。
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