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見回り・見張り、駐車場整理、警備員の応援も不可
「警備」で違反に引っかかってしまう可能性は次の二つぐらいでしょう。
①ほかの仕事で派遣されているのに、「ちょっと、店内を見張っていてくれ」とか「駐車場の整理をお願い」と、内容的に「警備」になる仕事をやってしまった。
②警備員として雇われていて、自分の警備会社から、ほかの警備会社に応援に出された。
【「ちょっとついでにお願い」が、「警備」の可能性もある】
何が「警備」に当たるのかは、よほどちゃんと事前に頭に入れておかないと、違反してしまう可能性は常にあるでしょう。
たとえば、製造工場のラインの工員で働きに行っているのが、「不審者がいるので、手が空いているのならば、工場周辺の見回りに行ってくれ」は完全にアウトです。
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【警備に当たるかどうか、とっさには判断が付きにくい】
また、取り締まる側でも、すぐには判断がつかないこともあるようです。
たとえば「プールの監視員」です。
従来はグレーゾーンのまま、警備業の未認定業者でも仕事を受けていました。
2011年8月に、一般開放中だった大阪府泉南市の小学校のプールでの死亡事故が起きました。杜撰な監視体制だったことが原因とされています。
これをきっかけに「プール監視は警備業務」との警察庁の判断が示されました。
この時の監視はビル管理会社への業務委託の形で、人材派遣ではありません。
が、ホテルや観光施設など、プールのあるところへの派遣はあり得るでしょう。これまでならば、「今日はプールの監視員をやってくれ」でも、それが禁止業務になることはありませんでした。が、これからはアウトです。
【警備員の「同業他社への応援」は人材派遣とみなされる】
警備会社のよくやりがちな違反は「警備員の貸し借り」です。
つまり、「A警備会社の人手が足りないので、付き合いのあるB警備会社が人を送り込んだ」です。
これで送り込まれた人をCさんとしましょう。
CさんはB警備会社に雇われている形です。警備に配置された場所で、仕事上の指示をA警備会社から受けると、この時点で人材派遣の形になってしまいます。
これで「日動警備保障」(東京都渋谷区)が派遣元、「セントラル綜合サービス」(東京都千代区)などが派遣先とみなされ、2011年3月に労働者派遣法違反で書類送検されています。
100人以上が違法に貸し借りされていたとみられています。
【警備の仕事を急にやらされるのは、トラブルの元】
「行ってみた先で、結果として警備の仕事をやらされた」といっても、それだけで労働者側が処罰を受けることはないでしょう。
が、工場の作業者や店員とは、さらされる危険の度合いも種類も違います。また、多くの場合、特別なノウハウも必要です。
トラブルに巻き込まれたり、責任を果たせない可能性ははかなり高く、違法かどうか知っていようがいまいが、避けるべきものでしょう。
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