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「ちょっと駐車場で交通整理してくれ」でも、禁止の警備業務に当たる
派遣が禁止されている四業種のうち、「港湾運送」と「建設」が入っているのは、「仕事内容が危険と隣り合わせで、労災に遭う確率が高い」「需要に波があり、労働者が仕事にあぶれることも多い」といった理由からです。
が、「警備」はこれらとは全く違う理由です。
【警備なんて、本来は身元のしっかりした人に任せる仕事】
まず、ここでいう「警備」の業種の範囲です。
「警備業法第2条第1項各号に掲げる警備業務」ということになっています。
1.事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
2.人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
3.運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
4.人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
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これらを見て分かるように、信頼できる人物でなければならず、厳密な身元の確認が必要ものばかりです。
もし、派遣を可能にしてしまうと、現金や貴重品の盗難予防に来てもらっているのに、「どこのだれか」「適正はあるかどうか」は自分たちの手でチェックしたわけではなく、第三者の人材派遣会社に任せることになってしまいます。
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【警備員を“派遣”してもらっても、それは「業務請負」のはず】
が、実際には警備会社というよそから警備員を“派遣”してもらうことも多いでしょう。これは「業務請負」の形をとっているはずです。
「人材派遣とは何が違うか」といえば、「人材派遣」の場合は、仕事上の指示を、来てもらっている会社(派遣先)が出すことになります。が、これだと警備の場合は違反の状態です。
「業務請負」であれば、警備員の仕事の上の指示は警備会社から直接出している形です。
【「ちょっと駐車場の整理」「合間に場内の見回り」も禁止】
ただ、仕事を探している側としては「もともと禁止されているから、派遣では募集自体していない」といって安心はできません。
たとえば、工場労働者や店員で派遣されていても、「ちょっと見回りをやってくれ」「来客が多くて、駐車場が混乱しているので、見てきてくれ」なんてことはあるかもしれません。が、これは「警備」の業務に当たってしまいます。
一般社団法人「日本人材派遣協会」では、この警備業務に当たる事例として、次の9つを挙げています。
①会場や店舗の入口で手荷物検査をする。
②盗難等の事故発生を防止・警戒するために、不審者や迷惑者に注意を促したり、質問をしたりする。
③盗難等の事故発生を防止・警戒するために建造物内や会場内を巡回・巡視する。
④催し物等によって混雑する場所での雑踏や駐車場等の整理や、人や車両の誘導をする。
⑤業務として犯罪者を追跡したり、捕まえたりする。
⑥運搬中の貴重品・金品等に帯同して監視をする。
⑦防犯通報に対して待機をする。
⑧建造物内で、警備目的で無人の時間帯・状態に常駐する。(当直、夜間窓口等)
⑨「警備室」「警備関係者受付窓口」等の施設に常駐する。 |
【警備業務をやらされ、その責任を取らされないようにしよう】
実際に頼まれた時に、「これは禁止業務の警備に当たります」と言って断れるかどうかは、微妙なところです。
が、トラブルが起きて責任を取らされそうなときのために、頭の隅に入れておいてもいいでしょう。
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それでも人材派遣会社を利用するなら
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