人材派遣、パート・アルバイトを退職したい!トラブルになりそうな時にチェックしておく法律

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簡単に退職できるのに、法律を知らないせいで押し切られていませんか?

【契約期間終了以外にも、堂々とやめられるパターンがある】


非正規雇用、特に人材派遣の場合、自分の方は退職するつもりでも、なかなかすっきりとやめられないことが多いです。

人材派遣会社にしたら、「送り込んだ後はほったらかし。後はいてもらうだけで自動的に派遣料金が入ってくる」というおいしい状況です。それを失わないようにと、あの手この手で引き留めるわけです。

「後任が見つかるまで待ってくれ」を理由にしたり、「『契約更新はしない』といってあったのに、勝手に書類を作って、更新したことにされてしまった」という実例まであります。

受け入れる必要はありません。期間終了ならば、もちろんやめていいです。実はそれ以外にも、ほんの少し条件を満たせば、堂々とやめていいように法律の上で決められています。

【契約期間途中でやめることを保証している法律】

・労働基準法第137条


期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

平成15(2003)年の労働基準法改正でできた項目です。昔からあるものではないので、雇用者側も知らないことが多いかもしれません。

簡単にいえば、「契約期間が決めてあり、その契約期間が1年以上になっている。そこで働き始めて1年を超えているのならば、いつやめてもいい」ということです。

退職の理由は不要です。「相手が認める・認めない」とかも関係ありません。

「契約期間が決めてある」というのは、まず人材派遣の全部です。もし、「就業条件明示書にない」、「就業条件明示書自体が作られていない」ならば、これ自体がいつやめてもいい理由になります。

また、パート・アルバイト、契約社員の場合も期間がはっきりしていればOKです。ただし、「契約が1年ごとの更新。今はその○回目の途中」などの場合はNGです。契約ごとに期間のカウントがリセットされます。

それでも人材派遣会社を利用するなら

「求人内容と実際の仕事内容が違う」などのトラブルは、「どうせその程度のもの」と割り切る


あまりにひどい派遣先に当たったら、法律を使って堂々と退職する。基本となる法律は目を通しておく
非正規(パート・アルバイト、派遣社員)から正社員になるには

非正規雇用は長くは続けない。20代で一度は正社員とならないと、新人教育を受ける機会を逃す


就職サポートは担当者次第。業者の評判がいい悪いには関係なく、ハローワークまで含めて、信頼できそうな担当者を探す

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