こんなことがあるようならば、あなたの派遣先はおかしい

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困った状況にあるならば、「相手(人材派遣会社・派遣先)に責任があるのか、自分に責任があるのか」は、あいまいにしない

【チェックしないといけない理由】


このサイト内でくどいほど繰り返し書いていますが……私が地方の電子部品工場で派遣社員として働いていた5か月ほどの間に、私以外の5人が連続してたった1日でバックレました。

状況から考えて、1人は「いきなりイジメに遭った」、もう1人は「募集時・契約時に聞かされたのと、実際の仕事内容が違いすぎる」と想像しています。あとの3人はわかりません。

その想像通りだったとすると、前者は「パワハラ」として、「民法第628条」を使って即刻やめていいことになっています。後者は「明示された労働条件が事実と相違する場合」として、同様に「労働基準法第15条」が使えます。

相手の方に責任があるのです。バックレなどしてしまうと、自分の側が悪いようなことになってしまいます。劣等感・敗北感も持ってしまったのではないでしょうか。

送り込まれた派遣先に、「なにか違和感がある」「変な状況だぞ」と思うのであれば、それがなんであるのかは、はっきりさせましょう。人材派遣会社・派遣先と交渉しなければいけなくなった時に、それが自分の「持ち札」になります。

【チェック項目】


派遣先の人たちは、あなたが「労働者派遣法」やほかの労働に関する法律を知らないのと同じか、それ以上に知りません。恥ずかしながら、私もそうでした。

信じられないようなめちゃくちゃもまかり通っています。そういった場合の多くは、この「民法第628条」の「やむを得ない事由」に当たるはずです。

・仕事内容


私自身、この電子部品工場に行った時にいきなり、指揮命令者(日々の仕事の指示を出す役割の正社員)から、「来てもらったからには、これだけやっていればいいとういわけではない。何でもやってもらう」といわれました。

募集時は「目視による簡単な検査」だったのが、実際には「機械を使った検査」プラス「力仕事の出荷作業」でした。

派遣社員、パート・アルバイトの側にすれば、「こういう仕事内容ならば、時給◯円でも悪くない」などの判断をして応募したはずです。その大前提が崩れます。

「就業条件明示書」の内容と、実際の仕事内容が違っていれば、もちろん就業条件明示書が証拠となります。

仮に、就業条件明示書があいまいであっても、会社見学などの時に受けた説明・見せてもらった作業と違っていれば、「口頭による契約が成り立っていた」とみなすことができる可能性があります。「話の内容を覚えておく」ではなく、メモをとっておきましょう。

それでも人材派遣会社を利用するなら

「求人内容と実際の仕事内容が違う」などのトラブルは、「どうせその程度のもの」と割り切る


あまりにひどい派遣先に当たったら、法律を使って堂々と退職する。基本となる法律は目を通しておく
非正規(パート・アルバイト、派遣社員)から正社員になるには

非正規雇用は長くは続けない。20代で一度は正社員とならないと、新人教育を受ける機会を逃す


就職サポートは担当者次第。業者の評判がいい悪いには関係なく、ハローワークまで含めて、信頼できそうな担当者を探す


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