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「30日前までに通告をすれば解雇OK」というのは、派遣元の勝手な解釈
人材派遣会社が契約途中で解雇する場合は……
①30日分以上前の解雇予告、あるいは30日分以上の手当て
②解雇しなければならない「やむを得ない理由」
……が、必要です。
が、この条文を自分の方に都合よく解釈して、解雇することが横行しています。
【解雇の「やむを得ない理由」はそうそう簡単にはない】
それは、「30日以上前に解雇を言い渡すか、それに相当する分のお金を払えばいい」というものです。
が、これは間違いです。あくまで「『やむを得ない理由』があって、解雇せざるを得ない場合にそうしなさい」という決まりです。
これは、「派遣先から『要らない』といわれた」ぐらいではまったく「やむを得ない理由」にはなりません。
それどころか、「派遣先が倒産して職場がなくなっても、派遣元と労働者の間の契約は継続している」というのが業界団体の解釈です。
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【派遣先もほかの職場を探してやる義務がある】
また、派遣先も安易に「要らない」とはいえないことになっています。
どうしてもそうせざるを得ない場合は……
「派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることが必要」(平成20年12月厚労省『労働者派遣契約の中途解除等への対応について』)
……とされています。
つまり、「自分のところで要らなくなっても、その後に行くところは自分たちの責任でちゃんと探してやれ」ということです。ただし、これをやらなかったからといって罰則はありません。
【契約期間を細切れにするのは、「雇い止め」狙い】
中には契約期間を細切れにされている人もいるでしょう。
たとえば、書類の上では2か月ごとの更新にされているような場合です。それでいて、時期が来ればほとんど自動的に次の契約になっているような人もいるでしょう。
これは口頭では、半年や1年「来てほしい」なんていっておいて、いざとなったら、次の更新はなし。「もともとここまでの契約でした」なんてパターンが考えられます。
もし、これを契約終了直前にやられると、「当然、次も更新される」と信じていた労働者側は、いきなり行き場を失います。
いわゆる「雇い止め」です。
【「契約期間終了と同時に解雇」でもあきめるのは早い】
こういった姑息(こそく)な手段をとる人材派遣会社が多いので、厚労省の方ではやはり規則は作っています。
「有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続勤務している有期契約労働者について、有期労働契約を更新しない場合には、少なくとも30日前までに予告をしなければなりません」(『有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準』)
つまり、元々の契約が、たとえば、10月31日までであっても、「11月1日から来なくていい」というのには、人材派遣会社が10月1日には、「次の更新はありません」と予告しておかなければならないとになります。
こうなる条件が、「一年以上続けて働いている」か「契約を3回以上更新している」です。
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