人材派遣の用語⑥ 専門26業務①
法律違反頻発、抵触日回避のための契約上だけ26業務
人材派遣では数々ある業務のうち、2グループを特別扱いしています。
ひとつは原則禁止されていて、もし派遣するとしても一定の条件が付けられている「ネガティブリスト」です。現在は「港湾運送」「建設」「警備」「医療」の4つです。
もう一つがこの「専門26業務(法令26業務)」です。
専門26業務 | 9号 | 調査 | 18号 | 事業の実施体制の企画、立案 | |
1号 | ソフトウェア開発 | 10号 | 財務処理 | 19号 | 書籍等の制作・編集 |
2号 | 機械設計 | 11号 | 取引文書作成 | 20号 | 広告デザイン |
3号 | 放送機器等操作 | 12号 | デモンストレーション | 21号 | インテリアコーディネーター |
4号 | 放送番組等演出 | 13号 | 添乗 | 22号 | アナウンサー |
5号 | 事務用機器操作 | 14号 | 建築物清掃 | 23号 | OAインストラクション |
6号 | 通訳・翻訳・速記 | 15号 | 建築設備運転・点検・整備 | 24号 | テレマーケティングの営業 |
7号 | 秘書 | 16号 | 案内・受付、駐車場管理等 | 25号 | セールスエンジニアの営業 |
8号 | ファイリング | 17号 | 研究開発 | 26号 | 放送番組等における大道具・小道具 |
「事務用機器操作」あたりは紛らわしい言葉でしょう。「事務用機器って、ファクスやコピー機??? ほかに何があったろうか?」と考えたかもしれません。が、これは「パソコンやソフトに習熟しての事務仕事」ぐらいの意味です。
【26業務は以前は「派遣可能な業務」】
この26の業務は……
①専門的な知識・技術・経験が必要
②就業形態・雇用形態などが特殊で、特別の雇用管理が必要
……という観点から選ばれています。
1986年7月の労働者派遣法施行当初は13でした。この時は今とリストアップされている意味が違いました。「人材派遣は原則禁止だが、例外としてこれらだけは認める」というものでした。「可能」ということから、「ポジティブリスト」と呼ばれます。
が、26にまで増えていた1999年に、扱いが変わります。
派遣そのものが「原則禁止」から、「原則可能」に変更されました。禁止されている業務の方が例外です。26種に限らず、ほぼ全部が可能になりました。
ポジティブリストとしての役割は終わったわけです。
それでも人材派遣会社を利用するなら 「求人内容と実際の仕事内容が違う」などのトラブルは、「どうせその程度のもの」と割り切る あまりにひどい派遣先に当たったら、法律を使って堂々と退職する。基本となる法律は目を通しておく 非正規(パート・アルバイト、派遣社員)から正社員になるには 非正規雇用は長くは続けない。20代で一度は正社員とならないと、新人教育を受ける機会を逃す 就職サポートは担当者次第。業者の評判がいい悪いには関係なく、ハローワークまで含めて、信頼できそうな担当者を探す |
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