人材派遣の用語⑥ 専門26業務①

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法律違反頻発、抵触日回避のための契約上だけ26業務


人材派遣では数々ある業務のうち、2グループを特別扱いしています。

ひとつは原則禁止されていて、もし派遣するとしても一定の条件が付けられている「ネガティブリスト」です。現在は「港湾運送」「建設」「警備」「医療」の4つです。

もう一つがこの「専門26業務(法令26業務)」です。

専門26業務9号調査18号事業の実施体制の企画、立案
1号ソフトウェア開発10号財務処理19号書籍等の制作・編集
2号機械設計11号取引文書作成20号広告デザイン
3号放送機器等操作12号デモンストレーション21号インテリアコーディネーター
4号放送番組等演出13号添乗22号アナウンサー
5号事務用機器操作14号建築物清掃23号OAインストラクション
6号通訳・翻訳・速記15号建築設備運転・点検・整備24号テレマーケティングの営業
7号秘書16号案内・受付、駐車場管理等25号セールスエンジニアの営業
8号ファイリング17号研究開発26号放送番組等における大道具・小道具

「事務用機器操作」あたりは紛らわしい言葉でしょう。「事務用機器って、ファクスやコピー機??? ほかに何があったろうか?」と考えたかもしれません。が、これは「パソコンやソフトに習熟しての事務仕事」ぐらいの意味です。

【26業務は以前は「派遣可能な業務」】


この26の業務は……

①専門的な知識・技術・経験が必要

②就業形態・雇用形態などが特殊で、特別の雇用管理が必要

……という観点から選ばれています。

1986年7月の労働者派遣法施行当初は13でした。この時は今とリストアップされている意味が違いました。「人材派遣は原則禁止だが、例外としてこれらだけは認める」というものでした。「可能」ということから、「ポジティブリスト」と呼ばれます。

が、26にまで増えていた1999年に、扱いが変わります。

派遣そのものが「原則禁止」から、「原則可能」に変更されました。禁止されている業務の方が例外です。26種に限らず、ほぼ全部が可能になりました。

ポジティブリストとしての役割は終わったわけです。

それでも人材派遣会社を利用するなら

「求人内容と実際の仕事内容が違う」などのトラブルは、「どうせその程度のもの」と割り切る


あまりにひどい派遣先に当たったら、法律を使って堂々と退職する。基本となる法律は目を通しておく
非正規(パート・アルバイト、派遣社員)から正社員になるには

非正規雇用は長くは続けない。20代で一度は正社員とならないと、新人教育を受ける機会を逃す


就職サポートは担当者次第。業者の評判がいい悪いには関係なく、ハローワークまで含めて、信頼できそうな担当者を探す

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