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まだ少ない。が、次第に普及。ミスマッチを防ぐのに適した採用方法
「今回はとりあえず、派遣で働いてみるが、気に入ればそのまま、そこの社員になってもいい」という人もいるでしょう。
登録型や常用型で働きに行っても、そこに正社員として採用されることになんら問題はありません。
が、よりダイレクトに直接雇用に近づこうというのならば、最初から紹介予定型の求人に応募することも考えられるでしょう。
【期間終了時に直接雇用での採用・不採用の判断】
「紹介予定型」とは派遣期間の終了時に、直接雇用する・しないの判断をすることが前提になっているものです。
よく登録型や常用型と別のものになっているような説明のされ方もします。が、仕事のある時だけ労働契約を結び、給料のでる登録型でも、常に雇用されていて、仕事がなくても給料の出る常用型でもあり得ます。
つまり登録型の紹介予定もあれば、常用型の紹介予定もあります。
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【採用率は60パーセント強】
求人の出ている件数は少ないでしょう。また、取り扱える業者の数もぐっと少なくなります。というのは、職業紹介事業の許可も持っていなければならないのです。
ただ、歩みは遅いものの広がってきてはいるようです。
東京都労働局が平成22年に都内の従業員規模30人以上の一般事業所(製造業、情報通信業、卸・小売業、金融・保険業、医療・福祉)2,000か所を調査したところ、紹介予定派遣を「利用したことがある」というのは34.4パーセントに上っています。
で、実際に採用に至った割合は、62.6パーセントとなっています。この4年前は54.5パーセントでしたから、採用率も向上しています。
【事前面接、履歴書提出など一般の採用試験に近い】
この紹介予定型になっているかどうかで、通常の派遣と手順がいくつか異なります。
最大のものは、派遣先による事前面接、履歴書チェックが可能なことでしょう。やはり採用試験に近くなっているのです。
また、契約期間は最大6カ月までです。通常は2、3カ月のことが多いようです。契約期間の終了より前に、採用を決定してもなんら問題はありません。
採用になれば、その後の試用期間はありません。「派遣期間ですでに済んでいる」という考え方です。
【正社員とは限らない。パートへの切り替えもありうる】
実際に採用になるとしても、注意することがあります。
必ずしも、正社員ではありません。あくまで「直接雇用」ですので、人材派遣会社さえ外れればいいのです。パートやアルバイトもあり得ます。
また、直接雇用されなかった場合、同じ職場でそのまま通常の登録型や常用型で働き続けることはできません。
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それでも人材派遣会社を利用するなら
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非正規雇用は長くは続けない。20代で一度は正社員とならないと、新人教育を受ける機会を逃す
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