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解雇を言い渡された場合、自分から辞めたようにすり替えられないように注意
2008年末から始まった「派遣切り」では、契約期間中に不当に解雇されるケースが相次ぎました。
派遣元による不当な解雇なのに、それに応じてしまったり、受け取る権利のあるお金を受け取れないままの人も続出しています。
今でも派遣切りはあります。相手はこちらの無知を突いて、解雇を言い渡してくる可能性があります。チェックすべきポイントを挙げておきます。
【あなたを解雇するのは派遣先ではない】
まず、間違いがないようにしておかなければならないのは、派遣の場合、あなたを雇っているのは、人材派遣会社です。派遣先が解雇するとか、しないとかを決めることはできません。
いくらあなたが、「仕事の上で大失敗をやらかした」「仕事場の責任者と大げんかした」といっても同じです。
どうしてもあなたを排除したいのならば、派遣先は人材派遣会社との「派遣契約」を解除することになります。
この場合でも、人材派遣会社とあなたの間での「労働契約」は維持されたままです。これを解除しない限り、人材派遣会社はその後もあなたに給料を払い続けなければなりません。
この「解除」がつまり、「解雇」ということになります。
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【事前予告なしで解雇して問題がない場合とは】
人材派遣会社が事前予告なしで、即日あなたを解雇できるのは、次の二つのケースだけです。
①働き始めて14日以内。
この日数は「試用期間」ということになっています。つまり、雇い続けるかどうかのお試し期間中なので、「こいつはダメだ」と判断したら、解雇していいのです。
②雇用契約期間が二か月以内の場合。
ただし、前から働いていて、今の契約が更新・延長されたものならば、先の分も合わせてカウントされます。
「前回の契約は三か月。それが終了したので、更新して引き続き働いている」というのならば、この三か月を足していいのです。つまり、これだけで十分、予告なしの解雇ができないことになります。
【解雇するにしても一か月の猶予か、一か月相当分の給料の埋め合わせがある】
それでも人材派遣会社が解雇する場合は、次の二つのどちらかが必要です。
①少なくとも30日前の解雇予告。
違う言い方をすれば、「辞めてもらうことになった」といわれたとしても、実際に辞めるのは最低でも一か月後になる……ということです。
②平均賃金30日分以上の解雇予告手当の支払い。
①の場合は、その30日間は働く必要があります。その働いた分のお金だけ、最後にもらう形です。が、②ならば「働きに来てもらわなくていい。30日分のお金もこっちが支払う」ということです。
以上のことは、労働基準法の第20条、第21条できちんと決められていることです。
【言いくるめられてハンコを押さないように】
これらのことが守られていないならば、自分が持っている権利を求めて戦うことになります。
で、注意点は二つです。
人材派遣会社の側はあの手この手で、あなたの方から自発的にやめたような形にしようとする可能性があります。変な書類を持ってきて、あなたにハンコを押させたりサインをさせようとするでしょう。
絶対に応じてはいけません。
また、「どういう時に、どういう言葉で解雇をいわれたか」といったことやその後の経緯は、逐一メモにしておきましょう。
労働基準監督署に不当を訴えることになるでしょうが、あいまいな記憶だけではまともな説明はできません。
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