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「内定辞退なんて、思いもよらない」では、進む方向の是正ができない
【話がどんどん進むが、「この会社でいいのか?」となることもある】
「企業研究」などとして、いくら応募先のことを事前に調べても限りがあります。
なによりも、そんな文字や写真での情報ではなく、会社説明会や面接に行って、その社内を見たり、社員と話をしてみて、印象が具体的になるのが普通です。
応募したのですから、程度の差こそあれ、「そこに入社したい」と思ったいたはずです。ところが、途中で「どうも変だぞ。思っていたのと違うぞ」となることもあります。というよりも、そうなるのが当たり前です。
それがプラスの方向ならば問題ありません。「いっそう入社したくなった」という形ですね。
逆に「期待はずれだった」というときでも、内定までいく前に落とされれば、気分を変えて、次を探すだけです。問題は、すでに入社したい気分はなえているのに、なぜか話が順調に進んで、内定まで出た時です。
「辞退できるのか」「辞退したら何か問題が発生するのではないか」「相手企業に対して申し訳ない」といったことが頭に浮かぶことでしょう。
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【内定辞退は法律の上では問題なし】
内定は法律上の言葉では、「始期付解約権留保付労働契約」といいます。無理にかみ砕いていえば、「会社と応募者(内定者)の間で、いつから働いてもらうかが決まっている約束。ただし、会社側が『やっぱりやめときます』という権利もある」です。
「『やっぱりやめときます』という権利もある」といっても、「その時期までにひどい犯罪をした」「体を壊して働ける状態ではない」「学歴詐称など履歴書に決定的なウソがあった」といったレベルの理由がないと、破棄できません。
会社からの内定取り消しは、実際上は不可能です。
一方、内定者側からは取り消し(辞退)できます。
根拠は2つです。
(1)何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する(日本国憲法22条1項)
(2)当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する(民法627条1項)
(1)はいわゆる「職業選択の自由」です。
(2)は、簡単に言い直せば、「正社員の場合(=雇用の期間を定めなかったとき)、退職する2週間前までに会社側に通告するすればいい(通告してから2週間だけ待てばいい)」ということです。
この「2週間」が必要なのは、すでに働き出して、勤務に組み込まれているからであって、まだそうなっていない内定者にはその期間も不要です。
ちなみに、すでに働き出している人であっても、内定者であっても、退職する・内定辞退するの理由は不要です。相手には「そんな理由は認められない」という権利はありません。
【内定辞退は、「相手(会社側)に申し訳ない」?】
ただし、以上は法律上の話であって、内定辞退ともなると、会社側は理由を知りたがるでしょう。また、自分の方も気がとがめもするでしょう。
正直に答えるか、オブラートにくるむようにあいまいにしておくかは、相手次第です。ただ、一般論として、「誠意を尽くして相手に対しましょう」です。
ただ、「ほんの腕試しに受けた」というのではなく、「最初は本当に入社したいと思って、応募先に選んだ」「いくらか調べてみて、興味がわいたので、『魅力的な会社ならば入社してもいいかも』で受けてみた」というのならば、自分の方にばかり非があるとはいえません。責任を一方的に感じる必要もありません。
会社側にしたら……「せっかく自分の会社を選んでくれた・興味を持ってくれた」という応募者に、自分たちのことをアピールするのに失敗した……ということ以外のなにものでもありません。
応募者側に就職活動があるのならば、会社側にも採用活動があるのです。その採用活動が下手だった・イマイチだった、ということです。
あるいは、本当に魅力のない会社だったり、採用活動に力を入れるような余裕のない会社の可能性も高いです。
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