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- パート・バイト、派遣社員のままいると何が問題か
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- 今働いているところをやめるための決まり事
勤務先・雇用者側のいうことに振り回される前に、法律を確認する
【もともと「いつまで働くか」が決まっていない場合】
正社員の場合、「○年○月○日まで」といったようには、働く期間が決まっていません。その会社が定める定年までが前提になっています。
あるいはパート・アルバイトでも最初にしっかりと決まっていなかったり、働いているうちに延長になって、新しい取り決めをしていない時もあるでしょう。
この場合、実際にやめようと考えている日の2週間前までです。あるいは「月給制ならばその計算期間の前半のうち」です。これも実際は半月程度です。
もちろん、会社とも話し合って、向こうも納得の行く日のほうが望ましいでしょう。ですが、もしもめるようなことがあっても、労働者側からの一方的な通告で大丈夫です。
(1)通告は、口頭ではなく文章で。その時の題目は「退職願」ではなく、「退職届」にしておく(「お願い」ではなく、「やめます」という一方的通告でOKなので「届」なので)。
(2)会社側ともめそうな予感があるのならば、内容証明郵便を使う。これは郵便局に同じ内容が保管され、相手にも届いたことが確認できる郵便です。金額も手間も大したものではありません。
そこまで難しくなることはほとんどないでしょうが、これは裁判になった場合にも証拠として有効です。
折りたたむ
【人材派遣など期限明示されていない場合】
契約社員・派遣社員などの場合は、普通はしっかりと期限が決まっています。「就業条件明示書」などとして書面もできているでしょう。
この場合は、その期限まで働く義務があります。ただし……
「やむを得ない場合」は、やめてもいいことになっています。
・体を壊した
・家族の病気で介護をする必要がある
・家族と一緒に遠くに引っ越しをする
などが、代表的なものです。
そして、パート・アルバイト、派遣社員の場合ならば、「正社員として採用された。そちらで働き始める」というのは、この「やむを得ない場合」に当たります。
雇用者側も労働者側も忘れていることが多いですが、パートなどは、「不利な条件を受け入れながら働いている」というのが前提になっているのです。それを解消できるのならば、堂々とやめていいのです。
【やめるのに変な条件を付ける権利はない】
この「今も正社員だけど、2週間前までにやめる」「パートなどから正社員に決まったのでやめる」にしても、すんなりとウンといってもらえないことがあります。近年は雇用者側が厚かましくなって、無理難題をふっかけてくる例が後を絶ちません。
例えば、正社員、パート・アルバイトならば、「急にやめられたら、その分損害が出る。賠償しろ」、人材派遣ならば「期間中にやめるのは契約違反だ。裁判に訴える」などです。
先に挙げた手順・条件を満たしていれば、全く無視していいものです。
また、そうでなくても、「仕事内容や給料の額などが契約時と異なっていたら、いつやめてもいい」というのも法律で決まっています。
人材派遣の場合、「事前の話と、実際の仕事内容が違う」ということは決して珍しくありません。あるいは、「しばらく働いているうちに、派遣先の都合で仕事の内容が変えられてしまう」といったこともあります。
ただ、この場合、「求人広告と違っていたが、就業条件明示書の段階ではすでに実際の内容に変わっていた」ならば、「自分の方も受け入れた」とみなされる可能性が高いので、注意が必要です。
契約時(就業条件明示書に書いてある内容)と違っているのならば、何ら問題なく速攻でやめていいことになっています。
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