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- パート・バイト、派遣社員のままいると何が問題か
- 意識しておきたい第二新卒・20代
- パートなどを契約途中でやめて、正社員になっていいか?
いろいろな不利を受け入れているのが非正規雇用、その分自由も確保されている
【契約期間を気にしていたら、正社員になれない】
「正社員の募集があったけど、まだパートの契約が残っているから応募できない」「人材派遣の契約期間が終わるまで、正社員への就職活動ができない」と考える人もいるでしょう。
そんなことをいっていたら、「全く仕事をしていない時しか、就職活動ができない」ということになってしまいます。
ですが、それは法律の上でも守る必要はありません。「正社員への就職が決まったので、バイトはやめます」はやっていいことなのです。
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【非正規雇用者の立場とは】
今のように魅力的な仕事にありつけることが少ないと、パート・アルバイト、派遣社員でも、「よく採用してくれた」と感謝する人がいます。確かにそういった面もあるのですが、「なぜ、この仕事を正社員にやらせていないのか。パートやバイトに任せて大丈夫なのか」も考えてみる必要があります。
非正規雇用であれば、賃金は正社員の半分以下、場合によっては5分の1でしょう。身分の保障もありません(解雇が簡単にできる)。退職金もなければ、ボーナスはあっても、「寸志」などの名目でいくらか出る程度です。
正社員ならば与えなければいけないものを与えられていないのが、非正規雇用(パート・アルバイト、派遣社員)です。
その分、非正規雇用の側には、やらなくていいこと、守らなくていいことがあります。こうやってバランスが取れているのです。
ただし、近年は雇用者・経営者側がずるくなって、正社員並みのことを強いることが増えています。ですが、本来は「給料が安いなど扱いが悪い分、責任や義務も軽い」というのが、パート・アルバイト、派遣社員です。
【雇用の保障もしていないのに、「勝手にやめるな」は、そっちが勝手すぎる】
その「義務も軽い」のひとつが、「急にやめる」です。
雇用者・経営者にすれば、「給料も安く、身分の保障もしていないのだから、急にやめられても仕方ない」「バイトを使うのだから、急にやめられてもいいように覚悟・準備しておく」というのは、当たり前の心がけです。
法律の上では、まず憲法22条の「職業選択の自由」があります。雇用者・経営者側は自分のところに縛り付けておくはできません。それをやると、「強制労働」ということになります。
また、たとえ、「○月○日まで」と労働契約がなっていても、「やめるのに正当な理由があれば、やめていい」と法律で決められています。過去の裁判の判例でも、「正社員に決まったから」は正当な理由として認められています。
また、「当事者が雇用の期間を定めなかったとき」ならば、「各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」ともなっています。
つまり、もともといつまでやるかはっきりしていない場合は、やめる2週間前までにいえば、全く問題はないのです。
この「当事者が雇用の期間を定めなかったとき」とは、正社員の場合は基本的にそうです。つまり、「いま正社員で働いているが、もうやめる」も2週間だけ待てば全く正当な権利として退職することができます。
いろいろ書きましたが、結局のところ……
やめられて困るような仕事だったら、バイト(パート、派遣社員)なんか使うな。金を惜しまずに、正社員を雇っておけ。こっちはしょせんバイトなんだから、あんたら(雇用者・経営者)に縛られる義務はない
……ということです。
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それでも人材派遣会社を利用するなら
「求人内容と実際の仕事内容が違う」などのトラブルは、「どうせその程度のもの」と割り切る
あまりにひどい派遣先に当たったら、法律を使って堂々と退職する。基本となる法律は目を通しておく
非正規(パート・アルバイト、派遣社員)から正社員になるには
非正規雇用は長くは続けない。20代で一度は正社員とならないと、新人教育を受ける機会を逃す
就職サポートは担当者次第。業者の評判がいい悪いには関係なく、ハローワークまで含めて、信頼できそうな担当者を探す
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