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法律上は正社員も派遣労働者も解雇される条件に違いはない
「派遣切り」や「雇い止め」のような不当な解雇には抵抗しなければなりません。少なくともいただけるお金はいただいていく必要があります。
が、中には、派遣労働者側に原因があって、「不要」のらく印を押されることもあるでしょう。
【「社会通念上相当」ならば解雇もあり。でも、「社会通念」って??】
労働契約法第16条には……「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は解雇できないとなっています。
裏返せば、「客観的に合理的理由」があって、「社会通念上相当」ならば、解雇してもいい……ということになります。
かなり、あいまいな表現です。
実際にクビになりそうな人は、「遅刻、欠勤を繰り返した」「仕事で指示されたことがこなせない。ミスが多い」「職場の人と折り合いが悪い」といったことで、辞めさせられるかどうかを悩んでいるでしょう。
どの程度でNGになるかは、これら「客観的に……」では全くわからないでしょう。
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【法律上は簡単に解雇できない。が、クビにしやすいから利用してるはず】
この時に要点となるのは、この法律が「労働契約法」であることです。派遣労働者だからといって、別の規定があるわけではありません。
正社員が辞めさせられるのと、派遣労働者が辞めさせられると、理由の程度に重い軽いの差はないことになっています。
あくまで建前上です。もともと「辞めさせるのが簡単」というのが大きな理由で、派遣労働者を使っているはずです。実際には「正社員よりもあっけなくクビになる可能性は高い」と覚悟しておいた方がよさそうです。
が、交渉ごとになった時のために、法律上は同等になっていることは知っておいていいでしょう。
【いったんは派遣元経由で、改めるように話があるのが正常】
また、いきなり「明日から来るな」というのもできないようになっています。
①派遣先が不満があるのならば、人材派遣会社へと具体的にその不満の内容を伝え、改善を依頼する。
②人材派遣会社が派遣労働者に指導する。
③派遣労働者に改善が見られないのならば、派遣先は人材派遣会社に労働者の交代を依頼する。あるいは派遣契約を解除する。
……といったのが正常な手順です。
もし、「明日から来るな」であれば、本当の理由を隠している可能性を考えた方がいいでしょう。
【業務内容にかかわる経歴・免許のウソは抵抗できない】
もっとも、こちらが抵抗のしようのない解雇理由もあります。もちろん、この場合も解雇するのはあくまで、人材派遣会社の判断であって、派遣先が決めることではありません。
それは経歴の詐称です。これには資格の類も含まれます。
工場勤務の場合ならば、「フォークリフトの免許がないのに、履歴書に記入していた」といったパターンでしょう。
学歴もこれにあたるでしょう。が、そもそも時給1,000円レベルの工場派遣が学歴を評価の対象にしているとは思えません。これを理由に解雇されたとしても、これも口実にされている可能性の方が高いのではないでしょうか。
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