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つまりは、その職場で働くことができる期限の日
就業条件明示書に必ず欄があるのが、この「抵触日」です。
「差し障りがある日」「規則に触れる日」ということですが、完全な業界用語ですので、元から知っていたような人はいないでしょう。
単純に「あなたがその職場にいられる期限」と考えていいでしょう。
【期間は最大で3年だが……】
業種によって違う条件が付いています。まずは製造業など一般的なものに限っての話をします。
期間が決まっています。「通常1年、条件を満たせば3年」です。
条件というのは「社員の過半数が入っている組合の反対がない。そういった組合がないならば……」ということになっています。早い話が、「社員連中がガタガタいわなければ……」ということで、ここは単に3年と考えておきましょう。
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【3年といっても、個人ごとにカウントするのではない】
この期間の難しいのが、「同一場所、同一業務」についてで考えることです。
つまり、ひとつの工場の中での「プレス機の操作」なり「部品の組み立て」に関しては、先にやっている人がいて、あなたがその代わりに入るのならば、先の人が始めたところから日数をカウントします。
これは、先の人が違う人材派遣会社から送られてきていても、同じことです。また、新旧の交代で間が空いても、3か月以下ならば継続しているとみなされます。
つまり、A社から来たaさんが1年、B社から来たbさんが1年やった。その後2カ月たってからあなたが来た……というのであれば、あなたの抵触日は10か月後、ということになります。
同じ職場に派遣労働者が複数いるのならば、すでにいなくなっていようといまいと最初に来た人から日数をカウントします。途中で人数が膨れようが減ろうが同じです。
【姑息な手段で、派遣スタッフを使い続けようとするところもある】
こういった取り決めがあるのは、「直接雇用が本来あるべき姿。ずっと、派遣社員で間に合わせてはいけない」というのが国の方針だからです。
が、事業者側からすると、「正社員よりも安くて済む」「要らなくなったら、簡単にやめさせることができる」「社会保険や退職金の面倒を見なくていいので、事務の手間が省略できる」といった理由から、インチキをしてまで使い続けることがしばしばあります。
人を入れ替えたり、使っている派遣会社を変えて、この抵触日をクリアしたつもりのところがあるだけではありません。
やっていることも場所も全く変わらないのに、部署の名前だけ変えて、労働局のチェックをかわそうとした確信犯の事業所もあります。
【専門的な業務には期間の制限がない】
この1年ないし3年の期限がないものがあります。「専門26業務」と呼ばれるものです。「専門知識が必要」あるいは「特別な雇用管理が必要」ということでピックアップされています。
「ソフトウエア開発」「機械設計」「建築設備運転、点検、整備」「研究開発」などです。
これも悪用して、摘発された事業者がいます。「研究開発」などの名目にしておいて、実際には製造業の作業者として働かせるのです。こうすれば、無期限になる……というもくろみでした。
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