人材派遣の用語④ 抵触日①

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つまりは、その職場で働くことができる期限の日


就業条件明示書に必ず欄があるのが、この「抵触日」です。

「差し障りがある日」「規則に触れる日」ということですが、完全な業界用語ですので、元から知っていたような人はいないでしょう。

単純に「あなたがその職場にいられる期限」と考えていいでしょう。

【期間は最大で3年だが……】


業種によって違う条件が付いています。まずは製造業など一般的なものに限っての話をします。

期間が決まっています。「通常1年、条件を満たせば3年」です。

条件というのは「社員の過半数が入っている組合の反対がない。そういった組合がないならば……」ということになっています。早い話が、「社員連中がガタガタいわなければ……」ということで、ここは単に3年と考えておきましょう。

それでも人材派遣会社を利用するなら

「求人内容と実際の仕事内容が違う」などのトラブルは、「どうせその程度のもの」と割り切る


あまりにひどい派遣先に当たったら、法律を使って堂々と退職する。基本となる法律は目を通しておく
非正規(パート・アルバイト、派遣社員)から正社員になるには

非正規雇用は長くは続けない。20代で一度は正社員とならないと、新人教育を受ける機会を逃す


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