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業種はどんどん拡大。当初の「原則禁止」が今では「原則可能」
26業種と「労働者派遣法」の施行以来10年で倍増した可能業種は、さらに1999年12月の法律改正でさらに拡大します。
【当初、労働者派遣は原則禁止】
この時点までは、「可能業種」ということで決められてきました。また、その一覧は「ポジティブリスト」と呼ばれてきました。
「労働者派遣は原則禁止だが、26の業種に限って許す」という考え方です。
また、これはあくまで個々の人間がやる「業種」です。企業全体の「何の仕事をやる会社であるか」ということではありません。
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【1999年の改正で、「原則可能」に変更】
が、ここでまったく考え方が変わってきます。「港湾運送、建設、警備、医療、製造の5業種以外は可能」となりました。つまり、「労働者派遣は原則可能。ただし、これらだけは例外として禁止」という考え方です。
見方を変えると、「例外とするのには理由がある。が、特に理由がなければ可能」ということです。
禁止されている5業種の一覧は、「ネガティブリスト」と呼ばれます。
【今のところ、最後に解禁されたのが業種が「製造」】
2004年3月にはこのネガティブリスト5業種のうちから、「製造」が外れます。つまり、製造業への労働者派遣が可能になったのです。
とはいえ、これ以前から「偽装請負」の形で、実質始まっていたとの見方もできます。皮肉に言えば、「労働省は解禁したのではなく、追認した」といったところです。
また、製造業に関しての派遣可能期間を見ると、当初は原則1年。その後、3年に延長されて今に至っています。
【2008年末からの「派遣切り」で問題露呈】
「派遣切り」の大騒ぎになったのは、2008年末から2009年にかけてです。
リーマン・ショックによる急激な景気悪化で、契約期間が残っているにもかかわらず、製造業の工場で働いていた多くの派遣労働者が解雇されました。
つまり、製造業への派遣は可能になってからわずか5年あまりで、あまりに労働者側不利の制度であることが露呈した形です。
そのため、「もう一度、製造業に関しては禁止すべきだ」という議論がしばしば起きています。
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