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- パート・バイト、派遣社員のままいると何が問題か
- 意識しておきたい第二新卒・20代
- 「今やめたら損害賠償を請求するぞ」は無視していい
そんなところはブラック企業の証拠。すぐにでもやめるのが賢明
【どんどん厚かましくなる経営者・雇用者】
最近は経営者・雇用者側がどんどん厚かましくなって、パート・アルバイトに対して、「今やめられると、お店(会社)が迷惑を被る。損害賠償を請求するぞ」と脅して引き留める例もあるようです。
これは明らかに違法です。そんな脅しに屈する必要はありません。また、その言葉自体が、その勤め先がブラックである証拠です。働き続けたら、きっとろくでもないことが待っています。
人材派遣ともなると、就業条件明示書を作るときに、同時に「契約期間途中でやめたら損害賠償を支払います」と「誓約書」を書かせる例まで聞きます。中には「○万円」とその損害賠償の金額まで決まっていることまであるのだとか。
この内容の誓約書を作ること自体が違法(※)です。自分も同意し、ハンコまで押してあっても、無効です。
(※)「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」労働基準法第16条
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【損害賠償はありえない】
雇用期限が決まっていない場合(ほぼイコール正社員)、これはやめる2週間前までに相手に「退職届」を出せばOKです。法律上、そうなっています。
逆にいえば、「『やめます』と相手にしっかり通告すれば、その後2週間だけがまんをすればいい」ということです。
パート・アルバイト、人材派遣の場合は、大抵は期日を決めているでしょう。基本的には、そこまでは守る必要があります。
ただし、期日前に自分の側の理由でやめても、「お前のせいで人手不足になった。従業員の勤務ローテーションが狂った」といった理由での損害賠償はありえません。「ちゃんと応対ができなくなって、客が減った」「店の営業ができなくなった」「売り上げが減った」も同じです。
そもそも、パート・アルバイト、派遣社員は非正規雇用です。「いつ、急にやめるかわからない。やめても仕方ない」を前提に雇うものです。その代わりに、安い給料、ボーナス・退職金なし、福利厚生なしの条件で使うことができるのです。
もし、「急にやめられるなど、アテにしにくい」のが嫌であれば、しっかりと給料を支払って正社員を使っておくべきです。それが経営者・雇用者の心得です。
【契約の内容と実際の内容が違っていたら、やめてもOK】
労働契約に決めた期日よりも前にやめた場合、そのことについてのみ問題視し、相手が裁判でも起こして損害賠償を求めることは理屈では可能です。
ただし、弁護士費用などで、ざっと40万円や50万円はかかります。どうやっても持ち出しのほうが多くなります。それがわかってやる経営者・雇用者はいません。
それともうひとつしっかりと頭に入れておきたいのは、「契約と実際の内容が違っていたら、すぐにやめることができる。法律上もやめた側(労働者側)の責任はゼロ」という点です。
契約ということでしっかりと書面が作られていないのであれば、「事前の話」「募集広告での条件」と考えればいいでしょう。
これには、「仕事の内容が違う」「あれもこれもやらされる」「週に3日の勤務でいいとなっていたのに、4日以上入らされる」「昼間だけの勤務のはずが、夜まで食い込む時もある」「募集に出ていた話よりも時給が安い」「『準備』『ミーティング』などの名目で、時給計算から外される部分がある」などなどいろいろなパターンが考えられます。
「残業手当(25%の割増)・夜勤手当(25%の割増)がつかない。額をごまかされる」ともなると、それ自体が労基法違反です。事前に取り決めがなかったり、支払わない取り決めになっていても、もちろんやめる理由にできます。
損害賠償を言い出すぐらいブラックなところであれば、そういったことのひとつやふたつはあるでしょう。
この場合は、まずは近所の労基署(労働基準監督署)や都道府県・市町村などの労働相談窓口の場所をチェックしておきましょう。そして、経営者・雇用者が「今やめるのは契約違反」「損害賠償」「裁判」だの言い始めたら、「労基署などに相談・確認してみます」とても答えておけばいいでしょう。
コメント
働いていて何となくモヤモヤしていたものが、
こちらのサイトさんで具体的に言葉になっていて…
とてもしっくりきて、すっきりしました。
まとめてくださって、どうもありがとうございました^^