福島第一原発事故の収束作業で出くわす可能性のある労働者派遣法違反②
TOP 労働者側がどんどん不利になるわけ 人材派遣と国・産業界 原発事故収束作業での派遣法違反② 数々の違反状態が放置されているのが、福島第一原発の廃炉作業・除染作業 【本当は「建設工事の後片付け」でも禁止。廃炉作業が禁止でないはずがない】 次のありうる違反として「禁止業務」。 「建設業務」は、「港湾」「警備」「医療」とともに労働者派遣が禁止されています。理由は作業の危険性が高く、労災などの時に間接雇用ではどこが責任をとるかあいまいになり、補償もあやふやにされがちだからです。 福島第一原発の建屋内や周辺では、配管関係を始めとして、各種の建築に近い工事が行われていて、そこに派遣労働者が配置されているのはよく知られてるところです。 労災を専門とする弁護士らからは、「『廃炉作業』のほとんどが、建築工事に当たる」との指摘さえあります。が、これで実際に摘発されることはほとんどありません。 摘発された実例としてあるのは、「除染作業で重機を使った」という時ぐらいです。 ちなみに通常であれば、「建設工事の後片付けをした」「建設中の工事現場にシートをかけた」でさえ、「建設業務」とみなされます。 それが廃炉作業でさえ違反が問われていないのですから、「作業の必要性から国・厚生労働省が黙認している状態」と考えていいでしょう。 続きを読む 折りたたむ 【廃炉作業・除染作業でも派遣切り】 つぎに「違法解雇」。 廃炉作業・除染作業などに当たっていた労働者らが予告なしに解雇される例がいくつか明らかになっています。いわゆる「派遣切り」が福島でも行われているのです。。 たいていは「偽装派遣」も絡んでいて、複雑な違反構造になっています。また、中には「被爆度を測る線量計のごまかしを命じられて、それを拒否した結果、解雇された」という、人を人とも思っていない扱いまであります。 事実上の労働者派遣状態だった場合まで含め、業者側や派遣先の都合で、契約期間中に雇用を打ち切ることはできません。 仮に当初予定の作業がなくなったとしても、人材派遣会社側は、契約した期間中は代わりの仕事を確保する義務があります。 【就業条件明示書がない場合までもがある】 これら以外では、「労働条件が事前にはっきり提示されていない」「事前にいわれていた労働条件と実際が違う」...