人材派遣会社の担当者は本当は何をしなければいけないか①
TOP 労働者側がどんどん不利になるわけ 人材派遣と国・産業界 やることやっていない派遣会社の担当者 担当者は本当は何をしなければいけないか① 「派遣社員に対してやらなければいけないこと」編・上 【「優良派遣事業者認定制度」の認定基準】 優良派遣事業者認定制度というのがあります。「事業者から提出された申請書類等により申請の要件を満たしていることを確認した後、次に掲げる基準を一定以上満たす事業者」なんだとか。 「厚生労働省委託事業」となっています。その委託をされているのは、「一般社団法人人材サービス産業協議会」です。 つまり、第三者が客観的に評価するのではなく、「人材派遣の業者同士が互いに仲間をほめあっている」というものです。 実際に表彰を受けた業者を見ると、労働者派遣法違反などで労働基準監督署から繰り返し取り締まりを受けているところも入っています。間違っても「利用する業者を選ぶ参考にする」といった使い方はできません。 「またひとつ人材派遣業界に新しいインチキが加わった。怒りがふつふつとわいてくる」というのが正直な感想です。 ただ、このホームページに挙がっている 「認定基準」 は参考になります。見方を変えると、「人材派遣会社とその担当者は、本当はこういったことをしなければいけない」ということだからです。 【派遣社員の適正就労とフォローアップに関する基準】 「Ⅱ 派遣社員の適正就労とフォローアップに関する基準」として、次のようなものが挙がっています。 ・2-1 募集・採用 1.募集・採用 労働条件、仕事内容、必要なスキルを具体的に説明することに努め、適正な内容の募集採用を広く行っていること 求職者の応募に際して、円滑な手続きのための利便を図っていること 続きを読む 折りたたむ ・2-2 派遣社員の安定就労とフォローアップ 1.派遣社員の義務・権利の周知 労働者としての権利・義務を派遣労働者に周知していること 2.派遣先事業所の環境の把握 派遣先での派遣社員の就業状況を的確に把握していること 3.派遣社員の希望条件確認 派遣社員の希望条件を確認し、それに応じて的確な支援ができる体制にあること 4.派遣社員への就業条件の通知 派遣社員に対して、書面にて迅速...