投稿

労働者派遣が禁止されている業種とその理由・製造業派遣を巡る動き

イメージ
TOP 人材派遣を知る 派遣可能な業種・不可能な業種 製造業派遣を巡る動き 民主党政権時代に規制強化の動きはあったが、ほとんど変化なし 2004年に製造業への派遣が可能になった後、二回、「これではあまりに一方的に企業側が有利」として見直す動きがありました。 【見直しの最初のきっかけは「秋葉原通り魔事件」】 最初の方は、2008年6月の「秋葉原通り魔事件(秋葉原無差別殺傷事件)」です。 当時25歳の男が、秋葉原の歩行者天国にトラックで突っ込み、さらにナイフで無差別に通行人らに切りかかった事件です。 この犯人が自動車製造工場の派遣労働者でした。この際、多くのマスコミが、派遣労働者であることと、犯人の異常な行動に関係あるかのような論調で採り上げました。 これを受け、当時まだ、政権与党だった自民党や、野党の民主党などの間で労働者派遣法の見直しへの論議が始まりました。 「日雇い派遣の禁止」が打ち出されたのはこの時です。禁止する契約期間を、自民党は「一か月以内のもの」とし、民主党は「二か月以内のもの」でした。 続きを読む 折りたたむ 【「派遣切り」で見直しへの機運は盛り上がったが……】 さらにその年の末から「派遣切り」が始まります。仕事を失うと同時に、寮を追い出された派遣労働者らが、日比谷の「年越し派遣村」に集まりました。 で、その余韻の残る2009年8月に衆院選挙であり、自民大敗、民主圧勝で、政権交代しました。 この選挙に向けての「マニュフェスト」に民主党がいくつか派遣労働に関する公約を掲げました。 その中には「製造現場への派遣を原則禁止するなど、派遣労働者の雇用の安定を図る」といった条文がありました。 また、「あらたな専門職制度を設ける」「専門業務以外の派遣労働者は常用雇用とする」としています。 【結局何もできなかった政権与党時代の民主党】 で、実際に政権をとり、労働者派遣法の改正を検討する段になると、次々に公約を放棄します。 結局残ったのは、「日雇い派遣の禁止」ぐらいで、これも「一か月以内」と元の自民党案です。 こうやって改正法が成立し、2012年10月から施行されています。 直後の同年12月、民主党は政権を追われています。民主党は派手に「労働者保護」を保護を打ち出し、政権もとったものの、「何...

労働者派遣が禁止されている業種とその理由・「ポジティブリスト」から「ネガティブリスト」へ

イメージ
TOP 人材派遣を知る 派遣可能な業種・不可能な業種 ポジティブリストからネガティブリストへ 業種はどんどん拡大。当初の「原則禁止」が今では「原則可能」 26業種と「労働者派遣法」の施行以来10年で倍増した可能業種は、さらに1999年12月の法律改正でさらに拡大します。 【当初、労働者派遣は原則禁止】 この時点までは、「可能業種」ということで決められてきました。また、その一覧は「ポジティブリスト」と呼ばれてきました。 「労働者派遣は原則禁止だが、26の業種に限って許す」という考え方です。 また、これはあくまで個々の人間がやる「業種」です。企業全体の「何の仕事をやる会社であるか」ということではありません。 続きを読む 折りたたむ 【1999年の改正で、「原則可能」に変更】 が、ここでまったく考え方が変わってきます。「港湾運送、建設、警備、医療、製造の5業種以外は可能」となりました。つまり、「労働者派遣は原則可能。ただし、これらだけは例外として禁止」という考え方です。 見方を変えると、「例外とするのには理由がある。が、特に理由がなければ可能」ということです。 禁止されている5業種の一覧は、「ネガティブリスト」と呼ばれます。 【今のところ、最後に解禁されたのが業種が「製造」】 2004年3月にはこのネガティブリスト5業種のうちから、「製造」が外れます。つまり、製造業への労働者派遣が可能になったのです。 とはいえ、これ以前から「偽装請負」の形で、実質始まっていたとの見方もできます。皮肉に言えば、「労働省は解禁したのではなく、追認した」といったところです。 また、製造業に関しての派遣可能期間を見ると、当初は原則1年。その後、3年に延長されて今に至っています。 【2008年末からの「派遣切り」で問題露呈】 「派遣切り」の大騒ぎになったのは、2008年末から2009年にかけてです。 リーマン・ショックによる急激な景気悪化で、契約期間が残っているにもかかわらず、製造業の工場で働いていた多くの派遣労働者が解雇されました。 つまり、製造業への派遣は可能になってからわずか5年あまりで、あまりに労働者側不利の制度であることが露呈した形です。 そのため、「もう一度、製造業に関しては禁止すべきだ」という議論がしばし...

労働者派遣が禁止されている業種とその理由・「ポジティブリスト」とは

イメージ
TOP 人材派遣を知る 派遣可能な業種・不可能な業種 ポジティブリストとは 当初は派遣ができる業種の方が例外扱いだった 1986年7月の労働者派遣法が施行されてから、様々な業界に派遣が広がっています。 が、今でも「港湾運送」「建設」「警備」「医療」は禁止されています。 が、しばしば違反があって、労働局から処分を受ける人材派遣会社や派遣先が後を絶ちません。 【業種の違反があっても、労働者が処罰を受けることはないが……】 送られた労働者が処分を受けることはありません。が、そんなものにはかかわりたくないものです。また、禁止されているからには、それなりの理由があるはずです。 この理由の中には、労働者が不利益を被る可能性があるからこそ、禁止されているものもあります。 「ばれても自分は処分を受けない」からとって、受け入れていていいようなものではありません。 続きを読む 折りたたむ 【施行当初は13業種のみ可能】 労働者派遣(人材派遣)が可能な業種は当初13に限られていました。 ソフトウェア開発 事務用機器操作 通訳・翻訳・速記 秘書 ファイリング 調査 財務処理 取引文書作成 デモンストレーション 添乗 建設物清掃 建築設備運転・点検・整備 案内・受付・駐車場管理等 です。 【可能業種は10年で倍増する】 これが順次拡大され、1996年12月には次の26に増えています。 ソフトウェア開発・保守 機械・設備設計 放送機器等操作 放送番組等演出 電子計算機等の事務用機器操作 通訳、翻訳、速記 秘書 文書・磁気テープ等のファイリング 市場等調査・調査結果整理・分析 財務処理 契約書等取引文書作成 機械の性能・操作方法等に関するデモンストレーション 添乗 建築物清掃 建築設備運転、点検、整備 案内、受付、駐車場管理等 化学に関する知識・応用技術を用いての研究開発 事業の実施体制の企画・立案 書籍等の制作・編集 商品・広告等デザイン インテリアコーディネーター アナウンサー OAインストラクション テレマーケティング営業 セールスエンジニア営業 放送番組等における大・小道具 【「ポジティブリスト」の判断基準は】 これら一覧は、しばしば「ポジテ...

契約期間途中で解雇を言い渡されたらどうするか②

イメージ
TOP 職場に入ってから 派遣切り?雇い止めへの対処 契約期間途中での解雇 解雇を言い渡された場合、自分から辞めたようにすり替えられないように注意 2008年末から始まった「派遣切り」では、契約期間中に不当に解雇されるケースが相次ぎました。 派遣元による不当な解雇なのに、それに応じてしまったり、受け取る権利のあるお金を受け取れないままの人も続出しています。 今でも派遣切りはあります。相手はこちらの無知を突いて、解雇を言い渡してくる可能性があります。チェックすべきポイントを挙げておきます。 【あなたを解雇するのは派遣先ではない】 まず、間違いがないようにしておかなければならないのは、派遣の場合、あなたを雇っているのは、人材派遣会社です。派遣先が解雇するとか、しないとかを決めることはできません。 いくらあなたが、「仕事の上で大失敗をやらかした」「仕事場の責任者と大げんかした」といっても同じです。 どうしてもあなたを排除したいのならば、派遣先は人材派遣会社との「派遣契約」を解除することになります。 この場合でも、人材派遣会社とあなたの間での「労働契約」は維持されたままです。これを解除しない限り、人材派遣会社はその後もあなたに給料を払い続けなければなりません。 この「解除」がつまり、「解雇」ということになります。 続きを読む 折りたたむ 【事前予告なしで解雇して問題がない場合とは】 人材派遣会社が事前予告なしで、即日あなたを解雇できるのは、次の二つのケースだけです。 ①働き始めて14日以内。 この日数は「試用期間」ということになっています。つまり、雇い続けるかどうかのお試し期間中なので、「こいつはダメだ」と判断したら、解雇していいのです。 ②雇用契約期間が二か月以内の場合。 ただし、前から働いていて、今の契約が更新・延長されたものならば、先の分も合わせてカウントされます。 「前回の契約は三か月。それが終了したので、更新して引き続き働いている」というのならば、この三か月を足していいのです。つまり、これだけで十分、予告なしの解雇ができないことになります。 【解雇するにしても一か月の猶予か、一か月相当分の給料の埋め合わせがある】 それでも人材派遣会社が解雇する場合は、次の二つのどちらかが必要です。 ...

契約期間途中で解雇を言い渡されたらどうするか①

イメージ
TOP 職場に入ってから 派遣切り?雇い止めへの対処 契約期間途中での解雇① だれが解雇の決定をする権限があるか、しっかり理解しておこう 自分の方に原因があるにせよ、相手側に問題があるにせよ、送られた先でうまくいかず、途中で仕事を打ち切られるようなこともあるでしょう。 で、「解雇を言い渡されたらどうするか」です。 【現場の人が法律やシステムを分かっている可能性はほとんどゼロ】 労働者派遣のシステムは複雑です。 自分自身がよく分かっていないだけではなく、ひょっとしたら、人材派遣会社の担当者もよく分かっていないかもしれません。担当者の中には実際にそれぐらいいい加減な人もいます。 ですから、自分が送られた場所が中小企業の工場であれば、現場の工場長とか部長ぐらいのレベルだと、100パーセントに近いぐらい理解していないと考えていいでしょう。 で、そのよくわかっていない責任者があなたに「もう来なくていい」とか「首だ」と、言い渡すようなこともあるでしょう。 続きを読む 折りたたむ 【派遣先はあなたを解雇できない】 が、実は派遣先の人間にはあなたを首にする権限はありません。 その派遣先の責任者はあなたに仕事上の指示をすることはできます。が、あなたはその派遣先に雇われているわけではなく、あなたを雇っているのは、あくまで人材派遣会社です。 あなたをもう来させないようにするには、①派遣先が人材派遣会社との間で結んでいる「派遣契約」を破棄する、②人材派遣会社あなたとの間で結んでいる「雇用契約」を破棄する、のどちらかです。 【もし、派遣先で「首」といわれても、交渉する相手は人材派遣会社】 理屈はともあれ、その工場の現場責任者であれ、社長であれ、あなたに「首だ」と告げても、それだけでは何ら効力はありません。 決定するのは、人材派遣会社です。ですから、そういった事態が起きれば、慌てずにまずは自分の担当者に事態を逐一説明するようにしましょう。 自体が自分有利に進むかどうかは、この担当者を味方につけることができるかどうかにかかっています。 【担当者は何かにつけ、個人差が大きい】 一般的には、担当者は派遣先寄りのように信じられているようです。が、そうとも限りません。あくまでその担当者の個性によります。 が、私についてもらった...

偽装請負(偽装派遣)の実例② TOTO

イメージ
TOP 職場に入ってから よくある違法行為 偽装請負②TOTO TOTOで働き続けて14年。死亡事故がなければ、その後も続いていた偽装請負 TOTO滋賀工場(滋賀県湖南市)に2007年に起きた労災死亡事故でも、実質派遣先の企業側は「人材派遣ではなく、業務請負。自分たちの責任はない」と主張しています。 【懸命に仕事に取り組んだ結果が、死亡事故】 TOTOはだれもが知っている、あのトイレの会社です。 業務請負会社の社員で、39歳の男性が被害者です。 トイレタンクの製造ラインが止まったため、復旧作業をしていました。 で、機械の後ろに回り込んだときに、急に動き出し、支柱と機械に頭を挟まれ、死亡しました。 自ら進んで休憩時間を返上しての、作業だったということです。 続きを読む 折りたたむ 【実質派遣先の主張は、「死亡事故は本人の責任」】 TOTOから遺族への謝罪はなく、「安全配慮は十分だった。修理をする時は機械を止めるように指示していたのに、守らなかった」と説明したようです。 このため、事故の翌年、遺族が約一億円の損害賠償を求めて、裁判を起こしました。 遺族側の主張は「事実上、TOTOの指揮命令のもとで作業をしていた」と、これが偽装請負であること、「フェンスを設置するなどの安全管理を怠った」などです。 これに対するTOTO側の反論は「会社(TOTO)が指揮監督したことはない」「事故は本人の過失」などです。 【裁判所の判断は、「偽装請負」】 2010年10月に出た、大津地裁の判決は原告側の全面勝訴で、TOTOには約6,100万円の賠償金支払いが命じられました。 裁判所の判断は、「生産効率を求めるあまり危険な作業を容認・放置した」。また、「実質的にはTOTOが命令を行っていた」と偽装請負であったことも認め、「TOTOに安全管理義務があった」としています。 【14年働いた人間でも、「連絡先がすぐに見つからない」】 また、事故後家族への連絡は約1時間後と、遅れたそうです。家族への説明では「請負社員なので、連絡先がすぐに出てこなかった」です。 この場合、犠牲者の男性がTOTOで働き出したのは1993年。また、年収は300万円代だったそうです。 つまり、14年もいながら、安く便利に使われるだけ使われて、仕事...

偽装請負(偽装派遣)の実例① 大和製罐

イメージ
TOP 職場に入ってから よくある違法行為 偽装請負①大和製罐 偽装請負は派遣先の企業が責任を回避するためにとられる 偽装請負とは実質、その職場となった企業の指示・管理の下で働いているのに(派遣)、その工程はほかの企業の管理でやっている(請負)と見せるものです。 これは発注主(派遣先)の責任回避に用いられる手法です。 いかに労働者に不利になっているか、「大和製罐東京工場」の労災事故での裁判で見てみましょう。 【“業務請負”の作業中に転落事故】 大和製罐は東京に本社があり、缶詰になる容器や、飲料のボトルといった缶の大手メーカーです。 事故は2003年8月に、東京工場(神奈川県相模原市)で起こりました。 脚立の上に立ち、ラインを流れてくる缶のへこみなどを検査していた二十二歳の男性が転落し、頭を強打。意識が戻らないまま、3か月後に亡くなりました。 男性は建前上は、製造業務請負会社「テクノアシスト相模」(神奈川県相模原市)に雇われ、業務請負で従事していたことになっています。 続きを読む 折りたたむ 【原告側は請負会社と発注元の両方を訴える】 このとおりに業務請負であれば、労災事故としての責任は、テクノアシスト相模にあるはずです。補償もテクノアシスト相模がすることになります。 が、この男性の両親は、「偽装派遣(偽装請負)であり、安全配慮を怠った」として、大和製罐とテクノアシスト相模の両方に対し、計1億9200万円の賠償を求めて裁判を起こしました。 ちなみに、「製造」への派遣が認められる前年の話です。労働者派遣であっても違法です。 これに対し、両企業は「業務請負であり、違法ではない」との主張でした。 【裁判所の判断は偽装請負】 2008年2月に東京地裁で判決が下ります。裁判所の判断は、「実質的に大和製罐の指示で労務を提供していた」と偽装請負であることを認め、派遣先である大和製罐にも、「安全配慮義務」があったことを認めています。 両企業へ計5170万円の支払いを命じています。 【責任の所在があいまいなままの作業場】 作業は真夏の8月で、熱中症も懸念される環境だったといいます。作業は高さ約90センチ、天板の大きさが40×40センチの脚立の上だったといいます。 ここで注目すべきなのは、もし「業務請負」と...