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労働者派遣が禁止されている業種とその理由・医療

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TOP 人材派遣を知る 派遣可能な業種・不可能な業種 禁止業種・医療 医療の場合の禁止理由には 労働者保護の側面はない 「医療」は「ネガティブリスト」の中の一つです。つまり人材派遣は禁止されています。 が、例外として用意されている条件が多く、実際には盛んに行われています。なにしろ、看護師専門の人材派遣会社がいくつも成り立っているぐらいです。 看護師さんらにしたら、「派遣が禁止されている」と聞かされても、ぴんと来ないぐらいではないでしょうか。 【禁止の理由は「チームに加わるのが難しいから」】 禁止理由は、次の通りです。 ①「適正な医療が提供されるためには、医師を中心とする看護師、薬剤師等の専門職から成るチームの構成員が、互いに能力や治療方針等を把握しあい、十分な意思疎通の下に業務を行うことが不可欠である」 ②「また、医療は、人の生命・身体・健康に直接的に影響を及ぼすものであり、その業務の適正確保については、特に慎重に判断すべきものである」 『構造改革特区に関する有識者会議の意見に対する政府の対応方針』・平成17年10月21日決定) 続きを読む 折りたたむ 【産休の穴埋めとしてならば可】 が、次の四つのパターンでは、例外として、派遣可能としています。 ①紹介予定派遣 ②病院・診療所等以外の施設(社会福祉施設など)で行われる業務 ③産前産後休業・育児休業・介護休業中の労働者の代替業務 ④就業の場所がへき地・離島の病院等及び地域医療の確保のため都道府県(医療対策協議会)が必要と認めた病院等における医師の業務 【容認の背景には、医師・看護師不足】 ②と④に関しては、禁止理由とさほど矛盾するような点はないでしょう。①にかんしても、いずれ直接雇用に切り替わる前提での派遣です。 容認されている理由付けが必要なのは、③でしょう。『経済特区に関する……』に書かれてるものを要約すると、つぎの三つが理由です。 ①産休などは、復職が前提になっているので、正規雇用で埋めると純増になってしまう。代替雇用のニーズが高い。 ②産休を取りやすくする。医師などの不足が深刻な中、正規雇用が難しい女性医師や看護師などの就業意欲を支援する。 ③あくまで代替での一時的なものなので、常用雇用を圧迫しない。 【港湾運送や建設の禁止理由とは...

労働者派遣が禁止されている業種とその理由・警備(違反の実例)

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TOP 人材派遣を知る 派遣可能な業種・不可能な業種 違反の実例・警備 見回り・見張り、駐車場整理、警備員の応援も不可 「警備」で違反に引っかかってしまう可能性は次の二つぐらいでしょう。 ①ほかの仕事で派遣されているのに、「ちょっと、店内を見張っていてくれ」とか「駐車場の整理をお願い」と、内容的に「警備」になる仕事をやってしまった。 ②警備員として雇われていて、自分の警備会社から、ほかの警備会社に応援に出された。 【「ちょっとついでにお願い」が、「警備」の可能性もある】 何が「警備」に当たるのかは、よほどちゃんと事前に頭に入れておかないと、違反してしまう可能性は常にあるでしょう。 たとえば、製造工場のラインの工員で働きに行っているのが、「不審者がいるので、手が空いているのならば、工場周辺の見回りに行ってくれ」は完全にアウトです。 続きを読む 折りたたむ 【警備に当たるかどうか、とっさには判断が付きにくい】 また、取り締まる側でも、すぐには判断がつかないこともあるようです。 たとえば「プールの監視員」です。 従来はグレーゾーンのまま、警備業の未認定業者でも仕事を受けていました。 2011年8月に、一般開放中だった大阪府泉南市の小学校のプールでの死亡事故が起きました。杜撰な監視体制だったことが原因とされています。 これをきっかけに「プール監視は警備業務」との警察庁の判断が示されました。 この時の監視はビル管理会社への業務委託の形で、人材派遣ではありません。 が、ホテルや観光施設など、プールのあるところへの派遣はあり得るでしょう。これまでならば、「今日はプールの監視員をやってくれ」でも、それが禁止業務になることはありませんでした。が、これからはアウトです。 【警備員の「同業他社への応援」は人材派遣とみなされる】 警備会社のよくやりがちな違反は「警備員の貸し借り」です。 つまり、「A警備会社の人手が足りないので、付き合いのあるB警備会社が人を送り込んだ」です。 これで送り込まれた人をCさんとしましょう。 CさんはB警備会社に雇われている形です。警備に配置された場所で、仕事上の指示をA警備会社から受けると、この時点で人材派遣の形になってしまいます。 これで「日動警備保障」(東京都渋谷区)が...

労働者派遣が禁止されている業種とその理由・警備

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TOP 人材派遣を知る 派遣可能な業種・不可能な業種 禁止業種・警備 「ちょっと駐車場で交通整理してくれ」でも、禁止の警備業務に当たる 派遣が禁止されている四業種のうち、「港湾運送」と「建設」が入っているのは、「仕事内容が危険と隣り合わせで、労災に遭う確率が高い」「需要に波があり、労働者が仕事にあぶれることも多い」といった理由からです。 が、「警備」はこれらとは全く違う理由です。 【警備なんて、本来は身元のしっかりした人に任せる仕事】 まず、ここでいう「警備」の業種の範囲です。 「警備業法第2条第1項各号に掲げる警備業務」ということになっています。 1.事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 2.人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務 3.運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 4.人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務 これらを見て分かるように、信頼できる人物でなければならず、厳密な身元の確認が必要ものばかりです。 もし、派遣を可能にしてしまうと、現金や貴重品の盗難予防に来てもらっているのに、「どこのだれか」「適正はあるかどうか」は自分たちの手でチェックしたわけではなく、第三者の人材派遣会社に任せることになってしまいます。 続きを読む 折りたたむ 【警備員を“派遣”してもらっても、それは「業務請負」のはず】 が、実際には警備会社というよそから警備員を“派遣”してもらうことも多いでしょう。これは「業務請負」の形をとっているはずです。 「人材派遣とは何が違うか」といえば、「人材派遣」の場合は、仕事上の指示を、来てもらっている会社(派遣先)が出すことになります。が、これだと警備の場合は違反の状態です。 「業務請負」であれば、警備員の仕事の上の指示は警備会社から直接出している形です。 【「ちょっと駐車場の整理」「合間に場内の見回り」も禁止】 ただ、仕事を探している側としては「もともと禁止されているから、派遣では募集自体していない」といって安心はできません。 たとえば、工場労働者や店...

労働者派遣が禁止されている業種とその理由・建設(違反の実例)

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TOP 人材派遣を知る 派遣可能な業種・不可能な業種 違反の実例・建設 福島第一原発事故の収束作業でも、禁止業種の配管工事を派遣社員にやらせる 違反業種である「建設」への派遣が、求人段階から、「建設現場」とか、「配管工事」などといって、募集されていることはありません。 「行ってみたら、建設現場だった」とか「仕事の中には、配管工事もあった」といったことは十分に考えられるでしょう。 【福島第一原発の収束作業は、労働者派遣法違反のオンパレード】 この典型的な実例が、福島第一原発の収束作業に送られていた人たちでしょう。 同様の人がおそらくは百人単位でいるでしょう。その中から2012年7月、長崎労働局などに、「多重派遣」「約束された賃金が支払われていない」と訴え出た長崎県の40代の男性を例に採り上げてみます。 この件には、さらには「偽装請負」などいくつもの労働者派遣法違反があります。が、ここでは「業種」の違反だけに注目します。 続きを読む 折りたたむ 【当初の説明は「がれき撤去作業」】 まず、募集があったのは2011年6月初旬です。東北大震災地震と原発事故から2か月半しかたっていません。 仕事の内容として説明されたのは「発電所のがれき撤去作業」です。また、作業場所は、話が少しまちまちで「原発30キロ圏内」や「建物の外」となっていたようです。 また取り交わした書面では「東京電力福島第一原子力発電所構内復旧作業向け契約書」となっていました。 【行ってみれば、高濃度汚染水の処理設備の配管作業】 が、7月上旬から始まった実際の作業は原発の建屋内です。最も放射能の高いところを行き来する「高線量作業要員」です。 また、作業の内容に高濃度汚染水を処理するための配管工事がありました。 この「配管工事」は間違いなく「建設」に当たるものです。また、そもそも「原子力発電所構内復旧作業」全体が「建設に当たるのではないか」との考え方もできます。 期間は一か月余りでした。 【いちいち禁止業種を把握して応募する人は多くない?】 「目先のお金が必要だ」「ニートから脱却する第一歩に」といったことで、求人に応募するような人が、禁止業種を把握しているとは思えません。 おそらくは、現場で「この資材を運んでくれ」とか、「ボルトを締めて、パ...

労働者派遣が禁止されている業種とその理由・建設

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TOP 人材派遣を知る 派遣可能な業種・不可能な業種 禁止業種・建設 初めて派遣に行く人は、一見「建設の仕事ではない」ものに要注意 労働者派遣法で「建設」は禁止業種に入っています。 禁止されているのは、民間の業者によるものです。職安(ハローワーク)の手配による無料の派遣労働は可能なのです。 が、現実には建設現場に行く日雇いの派遣労働者は、それ以外にもいます。もちろん違法な世界です。黙認されているのが現状です。 【山谷や西成の日雇いが、この建設の派遣労働者の典型】 建設の派遣労働者といえば、ひとつのパターンとして、「東京の山谷や大阪の西成など、ドヤ街といわれるようなところに住んでいて、日雇いで働き、その日暮らしをしている」というのがあります。 職安による紹介だけで、仕事にありつけるわけではありません。「ドヤ街の職安の周囲には、手配師が待ち構えており、多くの労働者がこれに応じて、連れられていく」というのは、当たり前の光景になっています。 「港湾運輸」の日雇い同様、昔からヤクザも入り込むことが多く、ピンハネや強制労働、危険など労働者がきわめて劣悪な状況に置かれることが多いのが、建設の派遣労働です。 「このため、国がコントロール下に置こうとしたが、いい加減にしか実行されていない」といったところです。 続きを読む 折りたたむ 【ネットで応募の人は、「行ってみたら、建設の仕事だった」というのに要注意】 日常的にこの建設関係の日雇いに行く場合、裏で暴力団とつながっているかもしれないような連中の世話になるしかないというのは、大問題でしょう。 が、「ネットで求人情報を見て、初めて派遣労働に行く」といった人は別の注意が必要です。 求人段階では仕事内容に建設をにおわせるような言葉は全くなく、会社も一見建設とは無関係。が、実際に現場に行ってみたら、建設の仕事だった……ということがあるのです。 【「建設現場の後片付け」であっても、禁止業務】 あくまで禁止されているのは業務としての建設です。会社が建設関連かどうかは関係ありません。自分のやる作業内容で判断します。 具体的な内容としては、「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更もしくは解体の作業またはこれらの準備」に直接かかわるものです。 例えば、「建設現場で作...

労働者派遣が禁止されている業種とその理由・港湾運送(違反の実例)

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TOP 人材派遣を知る 派遣可能な業種・不可能な業種 違反の実例・港湾運送 人材派遣会社も「港湾運送」であることをチェックせずに送り込む 人材派遣が禁止されている「港湾運送」の業務にどのように労働者が送り込まれたか、実例を挙げておきましょう。 平成19年(2007年)8月にフルキャストが行政処分された件です。当事者になった三支店は二か月、それ以外の全店が一か月の業務停止になっています。 【港湾作業の人材派遣ができるのは、公的機関のみ】 同年5月フルキャストの三宮支店などが二日連続で神戸港・新港第2突堤にある荷捌き場に三人を送って、飲料水のペットボトルの荷捌き作用に従事させました。 港湾での荷運び・荷捌き作業は「危険な作業が多いこと」「日雇い中心で、仕事にあぶれる労働者が多いこと」といった問題を抱えています。 なので、民間ではなく、港湾関係専門の公共職業安定所である「港湾労働者雇用安定センター」だけが、日雇い労働者を送ることができるように「港湾労働法」で規定されています。 続きを読む 折りたたむ 【フルキャスト側は「知らなかった」のいい訳】 フルキャスト側のいい訳は、以下の通りです ①同じ事業主から、「港湾地域以外の軽作業」という依頼を繰り返し受けていたので、今回も同じだと思い込んだ。 ③発注内容が「倉庫内作業」になっていた。 ②作業場所の「現住所」」に記載がないのを十分確認しなかったために「適用除外業務」(禁止業務)であるのに気が付かなかった。 【信用ならない求人内容】 これから求人に応募しようという人が、ここから読み取るべきは、以下の点でしょう。 ①フルキャストは業界最大手です。大手や有名な業者だからといって、それは何の安心にもならない。 ②派遣元の担当者は、自分が送りこむ労働者が実際にどんな仕事をしているのか、まったく把握していない。それどころか、作業場所がどこであるのかさえ、ろくに確認しないことさえある。 ③派遣先も、平気で違反である業務を発注してくるぐらいで、「労働者派遣法を順守するつもりはない」、あるいは「まったく理解していない」。 【契約期間中の数日だけ港湾作業が混じるものもアウト】 この場合は一日単位の労働ですから、「日雇い派遣」です。2012年10月からは「30日以下の労働...

労働者派遣が禁止されている業種とその理由・港湾運送

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TOP 人材派遣を知る 派遣可能な業種・不可能な業種 禁止業種・港湾運送 「港湾運送」は禁止されている……というより、公的機関が専門に行っている 最後まで禁止業種として残ったのが、「港湾運送」「建設」「警備」「医療」の四つです。 このうちの「港湾運送」に関しては、「全面的に禁止」というよりは、「民間の人材派遣会社によるものは禁止。港湾労働者雇用安定センターを通して、国の管理のもとに行っている」と考えた方がいいでしょう。 【この場合の「港湾運送」とは】 まず、「港湾運送」の具体的な仕事は、二つに大別されます。 ①沖荷役(おきにやく) 湾内に停泊中の貨物船から荷を、はしけ(小型運搬船)に移す作業。あるい逆にはしけから、貨物船に移す作業をいいます。 また、これに携わる労働者を「沖仲仕(おきなかし)」と呼びます。 ②沿岸荷役 荷をはしけからトラックに移し替えたり、荷捌き場に運び入れる。あるいはその逆。 また貨物船が接岸しているときは、貨物船と岸との間での荷の積み下ろし、積み込みをいいます。 続きを読む 折りたたむ 【港湾労働は、もともと日雇い労働が当たり前の世界】 荷の動く時しか仕事がありません。海運会社はこれら労働者を自分のところでは抱えず、中小の船舶荷役業者にアウトソーシングすることが古くから行われてきました。 その荷役業者は利益確保のために、大半を日雇い労働者で間に合わせてきました。 つまり、港湾運送の労働者はきわめて不安定な雇用状態に置かれています。仕事にあぶれる危険が常にあるのです。 【暴力団も仕切っていた世界】 しかも作業内容が、力仕事で常に危険と隣り合わせです。ケガがつきものなのです。 これに加えかつては、手配衆から賃金がピンハネされる、ケガ・病気の補償はなし……といった状態でした。 この状態ですから、暴力団などがその手配衆となることもよくありました。 ちなみに広域暴力団の山口組は、大正時代に神戸で沖仲仕を手配する団体として始まっています。 【労働者派遣法よりも、港湾労働法で規定されている】 港湾労働の状況を改め、港湾労働者の雇用の安定と福祉向上のために、昭和40年(1965年)港湾労働法が制定されています。 これにより、六大港(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、関門...